医師事務作業補助者の32時間研修は診療情報管理士なら免除されるのか?

診療情報管理士 診療情報管理士

医師事務作業補助者に義務付けられている6か月の研修期間32時間研修ですが、医師事務作業補助者を雇用する病院にとっては研修にあまり時間をかけたくないというのが正直なところです。

ですが、32時間研修が免除される要件もどんどんと明らかになってきました。

中でも診療情報管理士を認定する日本病院会が、診療情報管理士やそのカリキュラムを修了している人は「32時間研修で学ぶ基礎知識を既に学習している」との見解を発表しました。

診療情報管理士の方で医師事務作業補助者になろうかと考えている人や病院側にとっては大変朗報です。

その詳細を詳しく説明していきますので、ぜひ最後までお読みください。

1.32時間研修の研修内容

医師事務作業補助者に関する研修についての詳細はこちらの記事をお読みいただくとスムーズです。

お忙しい方のために、簡単に32時間研修の内容についてですが、

  1. 医師法、医療法、医薬品医療機器法、健康保険法等の関連法規の概要
  2. 個人情報の保護に関する事項
  3. 当該医療機関で提供される一般的な医療内容及び各配置部門における医療内容や用語等
  4. 診療録等の記載・管理及び代筆、代行入力
  5. 電子カルテシステム(オーダリングシステムを含む)

これらの5項目に基づいた内容で研修を行うことと定められています。

 

2.研修に代わる研修を受講していればOK

“32時間研修に代替されるような研修を既に受講しているならば改めて研修を行う必要がない”

ということは以下の厚生労働省の発表により明言されました。

厚生労働省 保険局医療課 疑義解釈資料の送付について(その8)
-問3-【医師事務作業補助体制加算】区分番号「A207-2」医師事務作業補助体制加算について(中略)基礎知識習得については、適切な内容の講習の時間に代えることは差し支えないとされているが、医師事務作業補助者が新たに配置される前に基礎知識習得に係る研修を既に受けている場合には改めて研修を受ける必要があるのか。

答)医師事務作業補助者を新たに配置する前に、当該医師事務作業補助者が基礎知識を習得するための適切な内容の研修を既に受けている場合は、当該医師事務作業補助者に再度基礎知識を習得するための研修を行う必要はない。ただし、業務内容についての6ヶ月間の研修は実施すること。《平成30年10月9日発出》

この厚生労働省からの発表を受けた約1年後、診療情報管理士を認定する日本病院会が、診療情報管理士やそのカリキュラムを修了した人に対して基礎知識研修 修了証明書を発行するとアナウンスしたのです。
医師事務作業補助者 基礎知識研修修了証明書発行のご案内(2019.7)

 

3.証明書が発行される診療情報管理士など

日本病院会が診療情報管理士などに基礎知識研修終了の証明書を発行するとしましたが、残念ながらすべての診療情報管理士が対象ということではないようです。

以下の3つの要件を満たす診療情報管理士だけが、修了証明書を発行してもらうことができます。

・診療情報管理士(※1) ・日本病院会診療情報管理士通信教育の修了生(※2)

  • ※1:平成20年5月1日認定以降の診療情報管理士(認定番号:13405 以降の方)。
  • ※2:平成17年7月以降(編入生は平成18年7月以降)入講の日本病院会 診療情報管理士通信教育 修了生。
  • ※3:指定大学および指定専門学校を卒業した場合、診療情報管理士認定者(※1の条件を満たす方)を対象とします。

これらをわかりやすく要約すると、

診療情報管理士 32時間研修

このような解釈となります。

診療情報管理士を持っているだけでなく、惜しくも取得できなかった人でも修了生として修了証発行の対象なのは嬉しいですね。

ですが、診療情報管理士を持っていても合格から時間が経ちすぎている人は修了証が発行されません。

さらには大学や専門学校で診療情報管理士の所定のカリキュラムを履修している人が対象じゃないのは腑に落ちないですね。

日本病院会の診療情報管理士通信教育より勉強時間が長く学費も高いのに・・(苦笑)

 

4.修了証明書発行の手続きや申請料について


修了証明書発行の手続きにつきましては下記サイトよりご確認ください。
医師事務作業補助者 基礎知識研修修了証明書発行のご案内(2019.7)

郵送かFAXで申請書をお送りするとのことです。ちなみに申請料は5,500円かかります。

 

5.算定のルール上は証明書が必要なのかは不明

ここまで記事を書いてきましたが、医師事務作業補助体制加算の算定においてそもそも証明書が必要かどうかはわかりません

もちろん、「32時間研修と同等の研修を修了している」という何らかの証明は病院で管理しておく必要があるでしょうが、具体的なものは示されていません。

診療情報管理士ならば診療情報管理士の認定証で証明になりますし、診療情報管理士に合格していない人は、「履修証明書」なるものを学校などに発行してもらえばよいのではと考えます。

5,500円という大金を払ってまで証明書を発行してもらう必要はないのでは?というのが私の見解です。

 

6.本記事のまとめ

  • 医師事務作業補助者には32時間研修が必要である
  • 32時間研修を既に受講していれば新たな受講は不要である
  • 診療情報管理士はその養成課程で32時間研修の内容を網羅している
  • 日本病院会は診療情報管理士に修了証明書を発行する旨の案内を出した
  • だが医師事務作業補助体制加算に修了証明書の提出は義務付けられていない
  • 修了しているという何らかの証明は必要だろうが資格の認定証などで良いのでは?

 

7.おわりに

以上、医師事務作業補助者の32時間研修と診療情報管理士有資格者の研修免除について記載してきました。

証明書発行の是非はともかく、診療情報管理士であれば32時間研修が不要ということは診療情報管理士ご本人や病院にとっては大きなアドバンテージとなります。

診療情報管理士は一つの病院にそれほどたくさんの人数は不要であるため、なかなか就職は難しいですが、医師事務作業補助者はそうはいきません。

一つの病院にたくさんの医師事務作業補助者が必要となりますから、今回の件を踏まえ、今後は診療情報管理士を持った医師事務作業補助者が増えてくるのではと考えます。

医師事務作業補助者にしろ診療情報管理士にしろ、他の人に負けない自分なりの強みを築き上げていきましょう。

 

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