医師事務作業補助体制加算の疑義解釈まとめ

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医師事務作業補助者体制加算における疑義解釈をまとめました。

「厚生労働省 保険局医療課 疑義解釈資料の送付について」の内容から医師事務作業補助体制加算に関するものを引用・抜粋し、項目ごとに並べ替えたり、番号を割り付けたりしています。

各項目ごとに見やすく列挙していますので、内容を把握し、医師事務作業補助体制加算の適切な算定にお役立てください。
答えの末尾に記載されている日付は厚生労働省の疑義解釈送付日です。

1.業務範囲について

問1. 医師事務作業補助者は、診療録管理者若しくは診療録管理部門の業務を行っても良いか。

答1. 不可。(H20.3.28)

問2. DPC算定対象医療機関において、「適切なコーディングに関する委員会の設置」が義務付けられたが、医師事務作業補助者は当該委員会の業務を行っても良いか。

答2. 不可。(H20.3.28)

問3. 医師事務作業補助者はDPCのコーディング作業において、どこまでを担当して良いのか。

答3. 主たる傷病名は当該患者の療養を担う保険医が決定する。その後のコーディング作業は診療報酬請求事務であることから、医師事務作業補助者の業務としない。(H20.3.28)

問4. 従来からの事務職員や病棟クラークを医師事務作業補助者として配置しても、医師事務作業補助体制加算を算定することは可能か。

答4. 可能であるが、配置するにあたり研修が必要である。(H20.3.28)

問5. 医師や看護師の資格を有するものを医師事務作業補助者として配置しても、医師事務作業補助体制加算を算定することは可能か。

答5. 医師事務作業補助者の資格は問わないが、医師や看護師等の医療従事者として業務を行っている場合は、医師事務作業補助者としないこと。(H20.3.28)

問6. 医師事務作業補助者の業務は、医師(歯科医師を含む)の指示の下に行うこととなっているが、業務委託とすることは可能か。

答6. 不可。(H20.3.28)

問7. 治験に係る事務作業は医師事務作業補助体制加算に含まれるか。

答7. 含まれない。(H26.3.31)

 

2.施設基準について

問8. 医師事務作業補助体制加算の算定対象である一般病床のうち、休床している病床がある場合は、どのように取り扱うか。

答8. 地方厚生(支)局長に届け出ている一般病床の数を用いて、医師事務作業補助者の必要配置数の計算をする。(H20.3.28)

問9. 医師事務作業補助者は専従者であることが要件とされているが、複数の人間による常勤換算の場合の「専従」の取扱いはどうなるか。

答9. 常勤換算となるそれぞれの非常勤職員が、医師事務作業補助者として専従の職員でなければならない。(H20.3.28)

問10. 医師事務作業補助者の必要配置数は、具体的にどのように計算するか。

答10. 医師事務作業補助者の数は、一般病床数比で小数点第一位を四捨五入して求める。例えば医療法上の許可病床数350床「地方厚生(支)局長に届け出ている一般病床数が340床」の病院の場合、各区分で求める配置すべき医師事務作業補助者の数は次のとおりとなる。

  1. 25対1補助体制加算:340÷25=13.6→14名以上
  2. 50対1補助体制加算:340÷50=6.8→7名以上
  3. 75対1補助体制加算:340÷75=4.5→5名以上
  4. 100対1補助体制加算:340÷100=3.4→3名以上

(H20.3.28)

問11. 医師事務作業補助体制加算については、施設基準の届出にあたり、電子カルテシステム(オーダリングシステムを含む)を整備している必要があるのか。

答11. 電子カルテシステム(オーダリングシステムを含む)を整備していなくても、施設基準のその他の要件を満たしてれば届出が可能である。
なお、当該システムを整備している場合には、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」(平成22年2月1日医政発0201第4号)(編注:平成25年10月に改訂された第4.2版が最新)に準拠した体制であり、当該体制について、院内規定を文書で整備している必要がある。(H22.6.11)


問12.  A207-2医師事務作業補助体制加算の施設基準に示される、年間の緊急入院患者数について医療保護入院又は措置入院により入院した患者も含まれるのか。

答12. 含まれる。(H24.3.30)

問13. 施設基準に示される「医師事務作業補助体制加算1を算定する場合は、医師事務作業補助者の延べ勤務時間数の8割以上の時間において、医師事務作業補助の業務が病棟又は外来において行われていること。」について

  1. 医師事務作業補助者一人一人が80%以上である必要があるか。
  2. 放射線科や病理科などにおいて、入院医療や外来医療を行ってはいないものの、医師の直接の指示下で医師事務作業補助業務を行っている場合は、病棟又は外来での勤務時間数に含まれるか。

答13-1. そのとおり
答13-2. 医師からの直接の指示下で医師事務作業補助業務を行っている場合は、病棟又は外来での勤務時間数に含まれているとみなして差し支えない。(H26.4.4)


問14. 何割が病棟、外来勤務であったがタイムテーブル等に季肋する必要があるか。

答14. 届出に記載する必要がある。(H26.4.4)

 

3.必要な研修について

問15. 医師事務作業補助体制加算の施設基準となっている研修について、既存の講習等を受けた場合にあっては、免除されるか。

答15. 基礎知識習得については、適切な内容の講習の時間に代えることは差し支えない。ただし、業務内容についての6ヶ月間の研修は実施すること。
適切な内容の講習には、診療報酬請求、ワープロ技術、単なる接遇等の講習についての時間は含めない。なお、既存の講習等が32時間に満たない場合、不足時間については別に基礎知識習得の研修を行うこと。(H20.5.9)


問16. 習得すべき基礎知識の中に、医療関係法規として健康保険法が規定されているが、診療報酬に関するものも含まれるのか。

答16. あくまでも健康保険制度の理念、制度概要についての知識であり、診療報酬実務に関するものは含まれない。(H20.5.9)

問17. 全てが研修未実施の専従職員の場合であっても6ヶ月後に研修を終了する計画があれば届出は可能か。

答17. 従前通り可能。(H22.3.18 全日本病院協会)

問18. 「疑義解釈の送付について」(H20.5.9)の問8(本項の問15)において、基礎知識習得については、適切な内容の講習の時間に代えることは差し支えないとされているが、医師事務作業補助者が新たに配置される前に基礎知識習得に係る研修を既に受けている場合には改めて研修を受ける必要があるのか。

答18. 医師事務作業補助者を新たに配置する前に、当該医師事務作業補助者が基礎知識を習得するために適切な内容の研修を既に受けている場合は、当該医師事務作業補助者に再度基礎知識を習得するための研修を行う必要はない。ただし、業務内容についての6ケ月間の研修は実施すること。(H30.10.9)

 

4.おわりに

疑義解釈は、点数表の記載内容だけではどう判断してよいか迷うケースなどに対し、各現場から質問が寄せられたものに、回答してくれているものです。

疑義解釈を読むことで理解がスムースにいき、疑問が解消されることもありますので、定期的に確認するようにしましょう。

本ブログでも共有すべき情報は積極的に発信していきますので、ぜひ頼りにしてください。

 

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