医師事務作業補助者の32時間研修のレポートは「業務」か?

32時間研修 医師事務作業補助者

医師をサポートする役割を担う医師事務作業補助者ですが、医師事務作業補助体制加算の算定には医師事務作業補助者に対して6か月の研修期間32時間研修が必要です。

32時間研修は講義形式などの座学の他、レポート形式でも良いとされていますが、果たしてそのレポートを自宅で取り組む時間は労働時間なのでしょうか?

実は、業務外に取り組むレポートは立派な業務として扱われるため、労働時間として考える必要があります。

労働時間に含むということは、その分の手当を支給しなければなりません。

厚生労働省の指針や法律を根拠にその理由を説明していきますので、ぜひとも最後までお読みください。

1.医師事務作業補助者の研修

病院は医師事務作業補助体制加算を算定するためには医師事務作業補助者を配置する必要がありますが、ただ規定の人数を配置するだけではいけません。

配置された医師事務作業補助者に6か月の研修期間32時間の研修を行う必要があります。

研修の概要についてはこの記事をご参照ください。

 

2.32時間研修のレポートの取り組み

32時間研修の内容は以下の5項目に基づいて実施するよう取り決めされています。

  1. 医師法、医療法、医薬品医療機器法、健康保険法等の関連法規の概要
  2. 個人情報の保護に関する事項
  3. 当該医療機関で提供される一般的な医療内容及び各配置部門における医療内容や用語等
  4. 診療録等の記載・管理及び代筆、代行入力
  5. 電子カルテシステム(オーダリングシステムを含む)

それぞれの具体的な内容や時間配分、また研修方法までは名言されていませんので、実施者の裁量に任されます。

そこで医師事務作業補助者に関する多くの団体が「レポート形式」での研修方法を採用しているのです。

中でも最大手である『一般社団法人 日本病院会』の研修内容をご提示します。

http://www.jha-e.com/ishijimu/

日本病院会 レポート
上記 日本病院会ホームページより抜粋 ※リポートとレポートは同じ意味です。

図のように32時間の研修時間を講義形式とレポート形式でそれぞれ配分しているのです。

ここで本記事の本題となるのが、

レポートを就業後や休日など業務外に取り組んだ場合、病院側は労働時間として手当を支給しなければならない

ということです。

「そんなバカな!」と寝耳に水の方も多いことでしょう。

ですがこれは厚生労働省の取り決めなのです。

 

3.レポート実施に対する手当支給の根拠

研修や教育訓練、勉強会の時間が労働時間として考えるかどうかは、労働基準法などの法律では明確に定義されていません。

そのため、厚生労働省の発信する以下の基準が目安となります。
(厚生労働省リーフレット『労働時間の考え方:「研修・教育訓練」等の取扱い』より)。

厚生労働省のリーフレットをかいつまんで要約すると以下の通りです。

【研修・教育訓練の取扱い】

  • 業務上義務付けられていない自由参加のものであれば、その研修・教育訓練の時間は、労働時間に該当しない
  • 業務上義務付けられている強制参加や不参加による不利益を被るのであれば、その研修・教育訓練の時間は、労働時間に該当する

この判断基準によれば、研修等の時間が労働時間に該当するかどうかは、「業務上義務付けられているかどうか」が論点となります。

ならば医師事務作業補助者の32時間研修におけるレポート作業は、まぎれもなく「業務上義務付けられているもの」にあたります

 

4.レポート作業は業務上義務付けられている

医師事務作業補助者の研修は、病院側が医師事務作業補助体制加算を取るためには必須のものであり、業務で義務付けられたものです。

上司などからの指示や命令によって研修の受講を開始するのですから、そこに疑う余地はありません。

医師事務作業補助者自身も、医師事務作業補助者に配属されることでスキルアップや給与アップなど得られるメリットがあるかもしれませんが、それでも職員のプライベートの時間を削ってレポートに取り組むことを「『労働時間』としては扱わない」とはできません。

もちろん、上司などからの指示・命令がなく個人的に研修を受講した場合は、「業務で義務付けられたもの」に該当しませんので、自宅でのレポート作業は業務時間に含まれません。

 

5.そもそも研修費自体も病院負担であること

本記事ではあまり言及しませんが、職員に医師事務作業補助者の研修を受けるよう病院が命じたのであれば、その研修費自体も病院側が負担するのが一般的です。

日本病院会の医師事務作業補助者研修なら30,000円ですので、職員自身に負担させるには大変な金額です。

 

6.本記事のまとめ

  • 医師事務作業補助者には研修が必要である
  • 32時間研修の形式は自由でレポートも可能である
  • レポートは当然「業務上義務付けられたもの」である
  • 業務外に取り組むレポートは業務時間として手当の支給が求められる
  • 研修費自体も業務上義務付けられたものなら病院負担が一般的である

 

7.おわりに

医師事務作業補助者における32時間研修のレポートを取り組む時間は「労働時間」である旨お伝えしてきました。

昭和を生きる上司の方々には考えられない事実かもしれませんが、今は令和です。

時代にそぐわないマネジメントをしていては職員が去っていくことは明らかです。

職員一人一人の気持ちに寄り添いながら、職員のやる気を導き出し、自助努力もしっかりしてくれるような関係性を築いていきましょう。

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